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長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。

 

長期収載品とは、特許が切れたり再審査期間が終了したりして、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬で、薬価基準に長期間収載されていることからその名が付けられました。

 

後発医薬品は新薬よりも低価格で市場に投入されるため、安価な後発医薬品があるにもかかわらず患者様が長期収載品を選択した場合に、一部特別な料金(選定療養費)を負担してもらうという仕組みです。

 

選定療養の対象となるのは、後発医薬品が発売されてから5年経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品で、外来患者様が対象となります。

 

入院患者様や処方医が長期収載品の処方に医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。

 

選定療養の対象となる患者様は、選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せて窓口でお支払いとなります。

 

令和6年9月

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